支給停止について
質問
前回更新時となんら症状等の変化がないのに支給停止になりました。なにか考えられることはありますか?
答え
実生活において何ら変化がなくても、診断書の数値が改善されたら支給停止の可能性があります。これは実生活ではなく、診断書で障害の状態を測っているためです。(診断書が実態より軽く書かれている可能性もあります)
対応策としては、
① 支給停止処分に対して「審査請求」をする
審査請求によって処分が取り消されれば、これまで通り、受給を継続することができます。ただし、支給停止の理由が妥当でないことを審査機関に認定させなければなりませんので、ハードルが高い手続きになります。
② 「審査請求」と「支給停止事由消滅届」の提出を並行する
請求時と同様、診断書を添えて申し出をします。しかし、ただ提出するだけでなく前回提出の診断書と支給停止事由消滅届の診断書に短期間で変化がおこった具体的な理由を伝える必要があります。そのためには新たな診断書だけでなく、医師による理由書や年金機構以外が発行した証明書などの書類を参考資料として提出したほうがよいです。
ご都合のよろしい日程をいくつかご提示いただければ、当方の日程と調整の上、ご面談の日時を決めさせていただいております。
また、ご自宅やご自宅近隣ほかのご指定の場所での出張相談も承っておりますのでご検討いただければ幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。