特別障害者手当について
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、
日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に
支給される手当です。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
詳細については、各市区町村へお問い合わせください。
1.対象
精神・知的または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で特別な介護を常に必要とする20歳以上の障害者の方。ただし、施設に入所している方。3か月以上病院に入院している方を除きます。
2.支給額及び支給月
月額26,940円(平成30年4月現在)
年4回支給(2月、5月、8月、11月)
なお、所得額が一定額以上ある場合は支給されません。
3.支給要件
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。
- 両眼の視力の和が0.04以下の者
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
4.手続き
所定の認定診断書、所得証明書や障害者手帳等の必要書類を添えて提出します。 詳しくはお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。