障害年金の請求で損をしないために
障害年金は本来、ご本人やご家族が請求するものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の請求を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。
● 初診日証明がとれず、請求を諦めてしまった…
● 「5年遡及」などの仕組みを知らず、遡及せずに請求してしまい、損をした…
● 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
● 診断書を医師に書いてもらえず、そのまま請求を諦めてしまった…
● 医師に書いて頂いた診断書に記入ミスがあり、請求したものの返却されてしまった…
● 診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
● 一度不支給となってしまい、その後請求しても却下されてしまい、請求を諦めた…
● 年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…
障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえない、制度に不満がある…とお感じの方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いのです。
しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。
当事務所では、多くの相談者に対して、個別無料相談会にて、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。
障害年金は早く請求した方が一生涯に渡ってもらえる金額が多くなるため、早めの請求をおすすめします。
一人で悩まずに、まずはご相談ください。
障害年金認定方法を確認しておきましょう
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。
具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。
お医者様に実際の日常生活の状況を知っていただけていますか?
障害年金を請求するためにはお医者様に病状について診断書を書いてもらう必要があります。
診断書は、障害年金の認定に関し最も重要な書類であるにもかかわらず、この診断書に関して年金を申請される方から「疑問」や「不満の声」をよくお聞きします。
その「疑問」や「不満」の理由の大半がお医者様に書いて頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれている(障害年金を請求される方の日常生活の実態とかけはなれた記述がされている)という声です。
こうなってしまう理由としては下記が考えられます。
①お医者様は年金を請求される方の日常の生活を知ることができない(日常生活について詳しくヒアリングしている時間がない)
②年金を請求される方が日常の生活をお医者様に伝えることができない(文章が書けない、伝えることができない)
年金を請求される方の立場に立って、診断書を書くお医者様が少ない このような診断書の書き方をされてしまう(病状が軽く書かれてしまう)ことにより、もらえる年金額が少なくなったり、年金がもらえなかったりすることがあります。
ただ、これはお医者さまの立場からすると、ある程度仕方のないことでもあるのです。お医者さまは多忙であり、毎日の診察が終了した後くたくたに疲れた体で、様々な様式の診断書作成を書いています。
そのようなお医者さまに適切な診断書を書いてもらうためには、そのような事情があることを念頭に感謝の気持ちとノウハウが必要です。
当センターでは、上記のように、年金を申請する方が「損をする」ことのないよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。
是非お気軽にご相談ください。